のぼり旗を選挙宣伝車両につけるときの留意事項

SNSはユーザーの日常生活の一こまから、公的事項についての自由な発言の場としての存在感も増しつつあります。オピニオンリーダーや知識人や有名人とされる限定されたカテゴリーの一人の発言だけが、広く第三者の目や耳に届いていたのは過去の時代の事実になりました。

現在ではそれぞれの趣味趣向に合致した各社のSNSのアカウントを舞台にして、一般人でも政治的・社会的見解を明らかにすることは容易になったわけです。なかには無名の一般人の一言が、”バズられて”瞬間的に注目を集めることもあります。

選挙カーへののぼり旗の設置

そんなトピックのひとつに、選挙時の選挙カーへののぼり旗の設置を巡る問題があります。それというのは、選挙活動で使用される選挙宣伝車にはためいているのぼり旗に、候補者の写真が設置されているのは、法的に問題があるという指摘です。

この点の問題については後述しますが、選挙宣伝車両に掲げるのぼり旗に選挙候補者の写真を印刷することは問題ありません。ただし普通自動車に何らかの設備を一時的にせよ付けるのは、
交通安全上危険を含むのは否定できないのは事実です。

のぼり旗は一般車両や通行人、演説の聴衆などに接触するなど事故に繋がることがないようにしっかり固定する必要があります。

公職選挙法の規制はどのような内容か

さてSNSなどで目にすることがある、選挙時ののぼり旗の使用に関する問題について公職選挙法など関係する法律の規定の内容はどのようになっているのでしょうか。

この問題に関係するのは公職選挙法第143条の規定になります。この公職選挙法、本来は事由であるべきはずの選挙運動について、むしろ禁止事項を数多く列挙しているというユニークな内容になっています。

現行法の背景には公営選挙観、という思想があるわけですが、各種の条文を理解するためのポイントは禁止されている事項を理解し、反対解釈で許容される選挙運動の余地を推認することにあります。

公職選挙法第143条の中身は、選挙運動に使用する文書図画は、選挙事務所や選挙宣伝車両の看板類などにつける場合以外には使用できないとされています。看板の類にはのぼり旗も含まれているので、のぼり旗に候補者の写真を掲載するのは問題はないことになります。

選挙のぼり

反対に、選挙事務所や選挙カーなどに限定することなく、運動員が写真入りのぼり旗を掲げて支持を集めるようなスタイルの使用は原則禁止されることになります。

もっとも、この定めにも例外があり、衆議院選挙などで選管から交付される「個人演説用立札」の表示をつけていれば候補者の写真入りのぼり旗を掲げても問題ないとされているので、ややこしい印象は否めません。